利用規約

  • 幼児・入学準備コース
  • 小学コース

保護者(以下、「甲」といいます)が、お子さまをナーチャーウィズ株式会社(以下、「乙」といいます)の運営するエンピツらんどを受講させるにあたっては、以下の規約が適用されます。

第1条(契約の承諾)
甲乙は、甲が乙指定の web サイト上の wiznet 会員用マイページ(https://wiznet-go.com/cs_login/ 。以下「マイページ」といいます)を通じて乙指定の方式で、本規約に同意した上で、契約締結の申込みをし、乙が甲に対し甲が本サイトにて登録したアドレス宛に承諾のメールを送付することにより、当該契約が締結されるものとします。この際甲乙間に締結される契約を「本契約」といいます。
  • 二. 甲は、前項の申込時にマイページにおいて乙指定の方法により、乙に対し、受講予定者に関する以下の各号の事項を報告するものとします。なお、甲は、本契約締結後に下記事項に変更があった場合は、乙に対し書面にて報告するものとします。
  • ①体質及び持病(安全に授業を受けていただく為に、注意すべき事項)
  • ②発育・発達上で気になること(集団活動の中でお子さまが楽しく取り組めるかという観点から気になる点)
  • ③教室移動・授業実施場所への帰宅方法(お迎え[誰が]、お預かりへ移動、他の課外教室へ移動など帰宅や移動)
  • ④緊急連絡先(最速かつ確実に連絡が取れる電話連絡先)
第2条(乙による授業の提供)
乙は、前条の契約締結時に指定された受講者(以下「生徒」といいます)に対し、乙の定める下記学習指導カリキュラムの中から甲が選択した授業(以下、「学習指導」といいます)を行います。
  • ①幼児コース(幼児向け読み書き算数学習)
  • ②入学準備コース(年長児向け読み書き算数学習)
  • 二. 乙による学習指導は、クラス学習指導で行ないます。クラス学習指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に1名の講師または1名の講師と補助講師が共同で複数の生徒に対して授業形式で指導するものです。
第3条(学習指導の実施場所・指導時間)
学習指導の実施場所は、乙の定める場所で行うものとします。
  • 二. 学習指導時間は、幼児コースは週1回55分1コマ(年間指導回数は原則37回)、入学準備コースは週1回90分1コマ(年間指導回数は原則37回)です。
  • 三. 前項にかかわらず、甲は、祝祭日や実施場所の都合(休園や行事等)による休講により、年間指導回数が前項の回数を下回る場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
  • 四. 本条第2項にかかわらず、甲は、自然災害、伝染病、インフルエンザの蔓延その他やむを得ない事情による休講により、学習指導時間が減少する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 五. 夏休み、冬休み、春休みは、授業曜日及び時間帯を変更する場合があります。
  • 六. 欠席による振替授業及び別クラスへの振替授業はできません。
  • 七. 本条第3項及び第4項に基づく学習指導時間の減少については、授業料の返還はいたしません。
第4条(学習指導期間と契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結に両者により定められた契約開始日から同年度(4月1日から翌年3月31日まで)の3月31日までとします。
  • 二. 乙による学習指導の期間は、前項記載の契約期間とします。但し、甲から担任の講師に対する契約解除の通知がなされるか、乙から甲に対し、契約期間満了の1カ月前までに契約を更新しない旨の通知がなされない場合は、生徒が小学校に入学するまで、自動的に1年間本契約が同内容(但し、学年毎に費用は異なります。本規約後部記載の費用一覧(以下「費用一覧」といいます)をご確認ください)にて更新されるものとします。
  • 三. 前項による契約更新の際、更新料は発生しませんが、費用一覧のとおり、教材代(進級時)は別途発生します。
  • 四. 本契約の契約内容・期間について変更する場合は、変更点につき甲乙書面にて合意(片方の申し入れに対し他方が書面により同意する場合を含む)するものとします。但し、契約更新時における更新後の契約内容の変更については、乙が甲に対し契約期間満了の2カ月前までに書面をもって変更の告知をすることにより一方的に変更できるものとし、甲は、当該変更内容に同意しない場合は、本条2項に基づき、契約期間満了の1カ月前までに乙に対し契約解除の申請をするものとします。
第5条(関連商品)
学習指導に付随して必要となる商品は、本規約後部記載の教材一覧のとおりです。
第6条(費用及び支払方法)
甲は、乙に対し、学習指導の対価として、費用一覧記載の契約時費用及び会費(年額分割金)を支払うものとします。なお、甲は、本契約に基づく会費を生徒の出席状況等にかかわらず支払うものとし、乙は、受領済みの授業料等を理由の如何にかかわらず返金いたしません。
  • 二. 新規入会の場合、甲は、乙に対し、費用一覧記載の契約時費用を、受講開始月に次項の月次費用と共に本契約申込時に甲が支払方法として乙に申請した、クレジットカード決済(以下甲がクレジットカード決済のために登録したクレジットカードを「登録クレジットカード」といいます)またはコンビニ決済の方法により支払うものとします。
  • 三. 甲は、乙に対し、年額授業料等を12カ月で除した分割金(以下「月次費用」といいます)を、前項の支払方法により支払います。なお、甲は、本契約に基づく授業料等会費は、年額であり、授業料等会費を12カ月で除した分割金を月々支払っていただくものであり、授業1回あたりの価値×年間回数=年額という考え方ではないことを予め了承及び理解するものとします。また、支払期日は、支払方法により以下のとおり定めます。
  • ① クレジット決済の場合 毎月1日限り
  • ② コンビニ決済の場合  毎月15日限り
  • 四. 甲は、生徒が本契約更新により進級した場合または選択コースを変更した場合は、乙に対し、本規約後部記載の進級時費用または別途乙が規定するコース変更時費用を、進級の場合は4月1日限り、コース変更の場合はコース変更月の1日限り、第二項の支払方法により支払います。
  • 五. 第1項にかかわらず、生徒が年度途中で受講開始した場合、甲が乙に対し支払うべき授業料等会費は、月次費用に契約月から当年度末までの月数を乗じた金額とします。
  • 六. 第三項及び第四項に関わらず、甲は、乙に対し支払期日の前月末日までに乙の指定する方法で登録することにより、支払方法をクレジット決済またはコンビニ決済に変更することができるものとします。
  • 七. 甲は、乙に対し第二項ないし第四項の支払いをコンビニ決済にて行う場合、乙所定の手数料を負担することを予め同意するものとします。
第7条(中途解約)
契約者は、講師に対し所定の用紙に基づく契約解除届を提出することにより、本契約を中途解約する(以下「契約解除」といいます)ことができます。この場合、契約解除日は以下のとおりとなります。
  • ①当月1日から20日正午までに担任の講師に契約解除を通知した場合 同月末日
  • ②当月21日から末日までに担任の講師に契約解除を通知した場合 翌月末日
  • 二. 乙は、甲から前項の契約解除届の提出があった場合、甲に対し、契約解除月の翌月支払分以降の月次費用を免除します。
第8条(コース変更)
甲は、コース変更を希望する場合、変更開始月の前月20日正午までにマイページにおいて所定の方法により乙に申請することとします。
第9条(強制解約)
乙は、甲が以下の各号に該当する場合は、本契約を直ちに解約することができるものとします。
  • ①本契約に基づく月次費用の支払いを合わせて2カ月分滞納した場合
  • ②教室や講師に対する誹謗中傷または嫌がらせをした場合
  • ③講師に対し、偏った要求をする場合
  • ④講師を長時間拘束するような相談をする場合
  • ⑤他の保護者や子どもに対する暴力、誹謗中傷または嫌がらせをする場合
  • ⑥乙の信用を棄損する行為をした場合
  • ⑦乙の相談・要請に対し、協力しない場合
  • ⑧その他乙が甲を本契約に適しないと判断した場合
  • 二. 前項の場合、乙は甲から受領済みの金員は一切返還しないものとします。
第10条(契約解除の斡旋)
乙は、生徒の「体質及び持病」「発育・発達上の課題」などの要因で、生徒にとって、受講継続が望ましくないと乙が判断する場合は、甲に対し、契約解除(本契約の中途解約)を斡旋する場合があります。甲は、当該斡旋に関し、真摯に対応するものとします。
第11条(個人情報保護及び利用範囲)
本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、乙ホームページ記載の「個人情報保護方針」に従い適切に管理します。甲は、乙に対し、甲からの教室運営に関する意見を収集、教室運営の状況の報告、及び、甲に対して乙のサービスの案内の為に、本契約登録及び緊急連絡先登録時に記入した住所・メールアドレス等の個人情報を使用することに同意します。
第12条(責任の範囲)
乙の授業時間外や授業実施場所外等で、生徒の行為に起因する事故や施設内の備品の破損、物品の盗難・紛失など(以下「事故等」といいます)が生じた場合は、甲が全て責任を負うものとし、園や乙は責任を負いません。乙の授業時間内において、生徒が乙の指導に従わずに行った行為に起因する事故等についても同様です。
  • 二. 乙は、甲または生徒が、本契約に際し、授業時間外や授業実施場所外等、乙管理下にない間に発生した事故、回避不可能な自然災害、施設内において発生した盗難・紛失に基づき損害を被った場合は、一切損害賠償の責めを負いません。
  • 三. 乙の管理下における生徒の行為に起因する事故において、甲が法律上の損害賠償責任を負う事故に関しては甲が解決にあたるものとし、乙は公正な立場で事態に対処するものとします。
第13条(甲による連絡等)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業開始の3時間前までを目安に余裕をもって担当講師に対し、電話、wiznetメッセージにより連絡をするものとします。緊急の場合も速やかにこれを行うものとします。なお、担当講師と連絡が取れない場合は、本社(エンピツらんど電話受付センター0120-307-165)まで連絡をするものとします。甲は、授業実施場所や乙及び他の生徒に混乱を及ぼさないためにも、相当な注意をもってこれを遵守するものとします。
  • ①欠席・遅刻となる場合
  • ②事前に乙に報告した帰宅方法と帰宅方法が変わる場合(お迎えの人が変わる場合も含む)
  • 二. 生徒が、前項の欠席・遅刻の事前の連絡がなく授業時刻に入室しない場合は、講師は、甲に対し、契約時に登録のあった緊急連絡先・wiznetメッセージに連絡するものとします。甲は、必ず当該連絡に対応するものとします。
第14条(お迎え等について)
生徒の登園の付き添い及びお迎えの人物(以下「お迎えの人」といいます)は、甲またはその他生徒の家族に限り、知人・友人に依頼することはできないものとします。
  • 二. お迎えの人は、授業終了5分前までに教室に来るものとし、教室内で担当講師からその日の授業内容の説明を受けるものとします。
  • 三. お迎えの人は、授業実施場所にて担当講師より直接生徒を引き取り、生徒と一緒に同場所を退出するものとします。但し、授業実施場所の事情によって同場所における引取りができない場合は、講師が事前に説明する引き渡し方法で行うものとします。
  • 四. お迎えの人は、授業終了後、講師への相談・質問がある場合は、授業実施場所から全員退出後、講師の許可を得て、再度生徒と一緒に入室するものとします。
  • 五. 甲は、授業終了後、生徒を園に滞留させることなく、速やかに帰宅させるものとします。園及び園近隣の迷惑になってはいけません。
  • 六. お迎えの人が、本条に規定された時間通りに来ない場合は、講師は、甲に対し、契約時に登録のあった緊急連絡先・wiznetメッセージに連絡するものとします。甲は、必ず当該連絡に対応するものとします。
  • 七. 生徒が一人で登園または帰宅する場合は、甲は事故などに十分注意するよう生徒に対する教育・指導をするものとします。
第15条(割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項)
割賦販売は取り扱っておりません。
第16条(前受金の保全に関する事項)
前受金の保全措置はとっておりません。
第17条(協議解決)
本契約に定めのない事項その他本契約に疑義を生じた時は、甲乙協議のうえ解決するものとします。
第18条(専属的合意管轄裁判所・準拠法)
本契約の成立及び解釈については日本法に準拠するものとし、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

事業者の名称  : ナーチャーウィズ株式会社(役務提供事業者、関連商品販売者)
本店所在地   : 東京都港区南青山2-11-11 ARISTO南青山6F
電話番号    : 0120-307-165
代表取締役社長 : 長尾一哉


【2024年度】

保護者(以下、「甲」といいます)が、お子さまをナーチャーウィズ株式会社(以下、「乙」といいます)の運営するエンピツらんどを受講させるにあたっては、以下の規約が適用されます。

第1条(契約の承諾)
甲乙は、甲が乙指定の web サイト上の wiznet 会員用マイページ(https://wiznet-go.com/cs_login/ 。以下「マイページ」といいます)を通じて乙指定の方式で、本規約に同意した上で、契約締結の申込みをし、乙が甲に対し甲が本サイトにて登録したアドレス宛に承諾のメールを送付することにより、当該契約が締結されるものとします。この際甲乙間に締結される契約を「本契約」といいます。
  • 二. 甲は、前項の申込時にマイページにおいて乙指定の方法により、乙に対し、受講予定者に関する以下の各号の事項を報告するものとします。なお、甲は、本契約締結後に下記事項に変更があった場合は、乙に対し書面にて報告するものとします。
  • ①体質及び持病(安全に授業を受けていただく為に、注意すべき事項)
  • ②発育・発達上で気になること(集団活動の中で入会者が楽しく取り組めるかという観点から気になる点)
  • ③教室移動・授業実施場所への登園方法、帰宅方法(お迎え[誰が]、お預かりへ移動、他の課外教室へ移動など帰宅や移動)
  • ④緊急連絡先(最速かつ確実に連絡が取れる電話連絡先)
第2条(乙による授業の提供)
乙は、前条の契約締結時に指定された受講者(以下「生徒」といいます)に対し、乙の定める下記学習指導カリキュラムの中から甲が選択した授業(以下、「学習指導」といいます)を行います。
  • ①小学読み書きコース(小学生低学年向け読み書き学習)
  • ②小学算数コース(小学生低学年向け算数学習)
  • ③小学よくばりコース(上記①、②をセットにしたコース)
  • 二. 乙による学習指導は、クラス学習指導で行ないます。クラス学習指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に1名の講師または1名の講師と補助講師が共同で複数の生徒に対して授業形式で指導するものです。
第3条(学習指導の実施場所・指導時間)
学習指導の実施場所は、乙の定める場所で行うものとします。
  • 二. 学習指導時間は、読み書きコースまたは算数コースは週1回50分1コマ(年間指導回数は原則37回)、よくばりコースは週1回50分2コマ(年間指導回数は原則37回)です。
  • 三. 前項にかかわらず、甲は、祝祭日や実施場所の都合(休園や行事等)による休講により、年間指導回数が前項の回数を下回る場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
  • 四. 本条第2項にかかわらず、甲は、自然災害、伝染病、インフルエンザの蔓延その他やむを得ない事情による休講により、学習指導時間が減少する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 五. 夏休み、冬休み、春休みは、授業曜日及び時間帯を変更する場合があります。
  • 六. 欠席による振替授業及び別クラスへの振替授業はできません。
  • 七. 本条第3項及び第4項に基づく学習指導時間の減少については、授業料の返還はいたしません。
第4条(学習指導期間と契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結に両者により定められた契約開始日から同年度(4月1日から翌年3月31日まで)の3月31日までとします。
  • 二. 乙による学習指導の期間は、前項記載の契約期間とします。但し、甲から担任の講師に対する契約解除の通知がなされるか、乙から甲に対し、契約期間満了の1カ月前までに契約を更新しない旨の通知がなされない場合は、生徒が小学校3年生在学期間中まで、自動的に1年間本契約が同内容(但し、学年毎に費用は異なります。本規約後部記載の費用一覧(以下「費用一覧」といいます)をご確認ください)にて更新されるものとします。
  • 三. 前項による契約更新の際、更新料は発生しませんが、費用一覧のとおり、教材代(進級時)は別途発生します。
  • 四. 本契約の契約内容・期間について変更する場合は、変更点につき甲乙書面にて合意(片方の申し入れに対し他方が書面により同意する場合を含む)するものとします。但し、契約更新時における更新後の契約内容の変更については、乙が甲に対し契約期間満了の2カ月前までに書面をもって変更の告知をすることにより一方的に変更できるものとし、甲は、当該変更内容に同意しない場合は、本条2項に基づき、契約期間満了の1カ月前までに乙に対し契約解除の申請をするものとします。
第5条(関連商品)
学習指導に付随して必要となる商品は、本規約後部記載の教材一覧のとおりです。
第6条(費用及び支払方法)
甲は、乙に対し、学習指導の対価として、費用一覧記載の契約時費用及び会費(年額分割金)を支払うものとします。なお、甲は、本契約に基づく会費を生徒の出席状況等にかかわらず支払うものとし、乙は、受領済みの授業料等を理由の如何にかかわらず返金いたしません。
  • 二. 新規入会の場合、甲は、乙に対し、費用一覧記載の契約時費用を、受講開始月に次項の月次費用と共に本契約申込時に甲が支払方法として乙に申請した、クレジットカード決済(以下甲がクレジットカード決済のために登録したクレジットカードを「登録クレジットカード」といいます)またはコンビニ決済の方法により支払うものとします。
  • 三. 甲は、乙に対し、年額授業料等を12カ月で除した分割金(以下「月次費用」といいます)を、前項の支払方法により支払います。なお、甲は、本契約に基づく授業料等会費は、年額であり、授業料等会費を12カ月で除した分割金を月々支払っていただくものであり、授業1回あたりの価値×年間回数=年額という考え方ではないことを予め了承及び理解するものとします。また、支払期日は、支払方法により以下のとおり定めます。
  • ① クレジット決済の場合 毎月1日限り
  • ② コンビニ決済の場合  毎月15日限り
  • 四. 甲は、生徒が本契約更新により進級した場合または選択コースを変更した場合は、乙に対し、本規約後部記載の進級時費用または別途乙が規定するコース変更時費用を、進級の場合は4月1日限り、コース変更の場合はコース変更月の1日限り、第ニ項の支払方法により支払います。
  • 五. 第1項にかかわらず、生徒が年度途中で受講開始した場合、甲が乙に対し支払うべき授業料等会費は、月次費用に契約月から当年度末までの月数を乗じた金額とします。
  • 六. 第三項及び第四項に関わらず、甲は、乙に対し支払期日の前月末日までに乙の指定する方法で登録することにより、支払方法をクレジット決済またはコンビニ決済に変更することができるものとします。
  • 七. 甲は、乙に対し第二項ないし第四項の支払いをコンビニ決済にて行う場合、乙所定の手数料を負担することを予め同意するものとします。
第7条(入会後のクーリング・オフ)
契約書面の受領日から数えて8日間以内であれば、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
  • 二. 甲は、乙が特定商取引法(以下「法」といいます)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面によって本契約を解除することができます。
  • 三. 第1項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より効力が発生します。
  • 四. 第1項または第2項により契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
  • 五. 前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
  • 六. 第1項による契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された未使用分の関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。但し、既に使用済みの関連商品の返還については、甲乙において協議を行い、返還額を決するものとします。
第8条(中途解約)
前項のクーリング・オフ期間経過後においても、契約者は、講師に対し所定の用紙に基づく契約解除届を提出することにより、本契約を中途解約する(以下「契約解除」といいます)ことができます。この場合、契約解除日は以下のとおりとなります。
  • ①当月1日から20日正午までに担任の講師に契約解除を通知した場合 同月末日
  • ②当月21日から末日までに担任の講師に契約解除を通知した場合 翌月末日
  • 二. 乙は、甲から前項の契約解除届の提出があった場合、甲に対し、契約解除月の翌月支払分以降の月次費用を免除します。
第9条(コース変更)
甲は、コース変更を希望する場合、変更開始月の前月20日正午までにマイページにおいて所定の方法により乙に申請することとします。
第10条(強制解約)
乙は、甲が以下の各号に該当する場合は、本契約を直ちに解約することができるものとします。
  • ①本契約に基づく月次費用の支払いを合わせて2カ月分滞納した場合
  • ②教室や講師に対する誹謗中傷または嫌がらせをした場合
  • ③講師に対し、偏った要求をする場合
  • ④講師を長時間拘束するような相談をする場合
  • ⑤他の保護者や子どもに対する暴力、誹謗中傷または嫌がらせをする場合
  • ⑥乙の信用を棄損する行為をした場合
  • ⑦乙の相談・要請に対し、協力しない場合
  • ⑧その他乙が甲を本契約に適しないと判断した場合
  • 二. 前項の場合、乙は甲から受領済みの金員は一切返還しないものとします。
第11条(契約解除の斡旋)
乙は、生徒の「体質及び持病」「発育・発達上の課題」などの要因で、生徒にとって、受講継続が望ましくないと乙が判断する場合は、甲に対し、契約解除(本契約の中途解約)を斡旋する場合があります。甲は、当該斡旋に関し、真摯に対応するものとします。
第12条(個人情報保護及び利用範囲)
本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、乙ホームページ記載の「個人情報保護方針」に従い適切に管理します。甲は、乙に対し、甲からの教室運営に関する意見を収集、教室運営の状況の報告、及び、甲に対して乙のサービスの案内の為に、本契約登録及び緊急連絡先登録時に記入した住所・メールアドレス等の個人情報を使用することに同意します。
第13条(責任の範囲)
乙の授業時間外や授業実施場所外等で、生徒の行為に起因する事故や施設内の備品の破損、物品の盗難・紛失など(以下「事故等」といいます)が生じた場合は、甲が全て責任を負うものとし、園や乙は責任を負いません。乙の授業時間内において、生徒が乙の指導に従わずに行った行為に起因する事故等についても同様です。
  • 二. 乙は、甲または生徒が、本契約に際し、授業時間外や授業実施場所外等、乙管理下にない間に発生した事故、回避不可能な自然災害、施設内において発生した盗難・紛失に基づき損害を被った場合は、一切損害賠償の責めを負いません。
  • 三. 乙の管理下における生徒の行為に起因する事故において、甲が法律上の損害賠償責任を負う事故に関しては甲が解決にあたるものとし、乙は公正な立場で事態に対処するものとします。
第14条(甲による連絡等)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業開始の3時間前までを目安に余裕をもって担当講師に対し、電話、wiznet メッセージにより連絡をするものとします。緊急の場合も速やかにこれを行うものとします。なお、担当講師と連絡が取れない場合は、本社(エンピツらんど電話受付センター0120-307-165)まで連絡をするものとします。甲は、授業実施場所や乙及び他の生徒に混乱を及ぼさないためにも、相当な注意をもってこれを遵守するものとします。
  • ①欠席・遅刻となる場合
  • ②事前に乙に報告した帰宅方法と帰宅方法が変わる場合(お迎えの人が変わる場合も含む)
  • 二. 生徒が、前項の欠席・遅刻の事前の連絡がなく授業時刻に入室しない場合は、講師は、甲に対し、契約時に登録のあった緊急連絡先・wiznet メッセージに連絡するものとします。甲は、必ず当該連絡に対応するものとします。
第15条(登園・お迎え等について)
生徒の登園の付き添い及びお迎えの人物(以下「送り迎えの人」といいます)は、甲またはその他生徒の家族に限り、知人・友人に依頼することはできないものとします。
  • 二. 甲は、生徒を、授業開始5分前までに授業実施場所に入室させるものとします。
  • 三. 甲は、生徒を、授業実施場所登園時に園庭などで遊ばせないこととします。
  • 四. 送り迎えの人は、授業終了5分前までに教室に来るものとし、教室内で担当講師からその日の授業内容の説明を受けるものとします。
  • 五. 送り迎えの人は、授業実施場所にて担当講師より直接入会者を引き取り、生徒と一緒に同場所を退出するものとします。但し、授業実施場所の事情によって同場所における引取りができない場合は、講師が事前に説明する引き渡し方法で行うものとします。
  • 六. 送り迎えの人は、授業終了後、講師への相談・質問がある場合は、授業実施場所から全員退出後、講師の許可を得て、再度生徒と一緒に入室するものとします。
  • 七. 甲は、授業終了後、生徒を園に滞留させることなく、速やかに帰宅させるものとします。園及び園近隣の迷惑になってはいけません。
  • 八. 送り迎えの人が、本条に規定された時間通りに来ない場合は、講師は、甲に対し、契約時に登録のあった緊急連絡先・wiznet メッセージに連絡するものとします。甲は、必ず当該連絡に対応するものとします。
  • 九. 生徒が一人で登園または帰宅する場合は、甲は事故などに十分注意するよう生徒に対する教育・指導をするものとします。
第16条(割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項)
割賦販売は取り扱っておりません。
第17条(前受金の保全に関する事項)
前受金の保全措置はとっておりません。
第18条(協議解決)
本契約に定めのない事項その他本契約に疑義を生じた時は、甲乙協議のうえ解決するものとします。
第19条(専属的合意管轄裁判所・準拠法)
本契約の成立及び解釈については日本法に準拠するものとし、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

事業者の名称  : ナーチャーウィズ株式会社(役務提供事業者、関連商品販売者)
本店所在地   : 東京都港区南青山2-11-11 ARISTO南青山6F
電話番号    : 0120-307-165
代表取締役社長 : 長尾一哉


【2024年度】